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フランチャイズ(FC)の特徴

フランチャイズ(FC)の特徴

フランチャイズという用語は、英語で、そのもともとの意味は、「(官庁が個人・会社に与える)特権、許可」というものです。

フランチャイズにおいて、この「特権」を与える者を「フランチャイザー」といい、日本ではフランチャイズを運営する企業を指し、本部・本部企業などとよばれます。

そして、「特権」を与えられる者を「フランチャイジー」といい、加盟店・加盟者などとよばれます。

フランチャイジーには、フランチャイザーとのフランチャイズ契約により次のような「特権」が与えられています。

これが、単独で独立・開業する場合と比較して、最も異なる特徴的なポイントです。

  1. フランチャイザーの商標、サービスマーク、チェーン名称を使用する権利
  2. フランチャイザーが開発した商品やサービス、情報など、経営上のノウハウを利用する権利
  3. フランチャイザーがフランチャイジーに継続的に行なう指導や援助を受ける権利


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